リノベーション成功への道
心地よく住み継ぐ幸せ マイホームを実家リノベーションで
親世帯の住み替えなどによって空いた実家を直して子世帯が住んだり、Uターンした子世帯が実家を一新して再び親と住んだり、古くなった実家にリノベーションを施して新しい暮らし心地で住み継ぐのが「実家リノベーション」。住宅資産の有効活用であり、若い世代のマイホーム実現の後押しにもなります。
子世帯が実家を住み継ぐ
2世帯住宅にする以外にも実家リノベーションには、親世帯のライフサイクルに応じて次のようなパターンが考えられます。
たとえば、両親が死去して空き家となった実家に子世帯(単身、家族)が住む場合。空き家にしておくだけでも、維持管理に経費がかかりますから、できれば子世帯がリノベーションをして住み継いではいかがでしょうか。実家に引っ越すことで、通勤・通学などに大きな支障がないのであれば、あるいはUターンを機に、検討してみてもよいかもしれません。
人手に渡るよりも子どもに
親世帯が住み替えをして実家が空くことがあります。空いた実家は売却して新居の購入資金に充てるのが一般的でしょうが、長年住み慣れた家が他人の手に渡るよりも、子どもに住み継いでもらう方が、親もうれしいのではないでしょうか。子どもにとっては、別に住まいを探すよりもマイホーム取得が容易になります。
これは住み替えの範疇に入るのかもしれませんが、心身が衰えた高齢の親が介護施設などに入所することもあるでしょう。その場合も、帰る場所として実家を残しておきたいもの。期間限定でもよいので、子ども、もしくは孫が思い出の詰まった家を住み継いでみてはいかがでしょうか。
老朽住宅でもリノベ可能
実家リノベーションの対象になる住まいは、築40年以上も経つような物件が多いのですが、古いからといって心配する必要は、まずありません。リノベーションによって間取りや設備を一新し、断熱性や耐震性を高めれば、安心して快適に住み続けられるのは、本誌が紹介してきた通りです。
そのうえ、タイミングに柔軟性があるのが、リノベーションやリフォームです。新築なら一挙に完成させなくてはなりませんが、リノベーションなら実家への入居と同時に工事すべてを終わらせなくても可です。耐震補強や水回り、大きな間取り変更だけを済ませて、それ以外は家族のライフサイクルや経済事情に合わせて時期を改めて行うことができます。
リノベで資産価値を高める
実家を空き家のまま老朽化させると売却しにくくなりがちですし、かといって更地にしてしまうと固定資産税が高くなります。実家リノベーションは、住まいの価値を高めることにもなり、将来の売却に有利となるかもしれません。また完全分離型の2世帯住宅にリノベーションすると、将来は1世帯分を賃貸して家賃収入を得ることも可能になります。 快適な暮らし、安心できる将来のために、親子で、家族で、よく話し合って、実家という資産を存分に活用してください。
思い出の住まいを大きく生かす!実家リノベーショ ンで家族満足!
おひとりさまも
親が残してくれたマンションをリノベーションして単身の子が住むという事例もある。自分の趣味を最大限に取り入れた自由な住まいづくりが可能。
補助金減税でお得に!実家リノベーション
工事内容に応じて補助金を活用
こどもみらい住宅支援事業(リフォーム)、既存住宅における断熱リフォーム支援事業、ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)支援事業、長期優良住宅化リフォーム補助金ほか、リノベーションで利用可能な各種補助金がある。工事内容を相談するときに、施工会社が該当するものを教えてくれるはずだ。
所得税と固定資産税の減税
リノベーションに際して耐震改修、バリアフリー、省エネ改修、同居対応など条件に適合する工事があれば、所得税や固定資産税が減税される。
中古住宅もローン減税対象になりやすく
令和4年度から、より多くの中古住宅が住宅ローン減税の対象になる。これまであった「木造:築20年以内、耐火:築25年以内」の築年数要件が廃止されるからだ。昭和57年1月1日以降の建築であれば、新耐震基準適合として住宅ローン減税に必要な耐震性の要件を満たすことになる。